外国企業常駐代表機構の管理に関する暫定規定第5条
外国企业设立常驻代表机构的申请获得批准后,应当在批准之日起的三十天内,持批准证件向中华人民共和国工商行政管理总局办理登记手续,填写登记表,缴纳登记费,领取登记证。逾期没有办理登记手续的,应当缴回原批准证件。
外国企業が常駐代表機構の設立を申請し、許可を得た後、許可日から30日以内に、許可証明書を中華人民共和国工商行政管理総局に持参し、登記手続、登記表の記入、及び登記費用の納付を行い、登記証を受領しなければならない。期間内に登記手続を行わなかった場合、許可証明書を返却しなければならない。