2021年1月6日 / 最終更新日 : 2021年1月6日 品川事務所 外国企業常駐代表機構登記管理条例 外国企業常駐代表機構登記管理条例第3条 代表机构应当遵守中国法律,不得损害中国国家安全和社会公共利益。代表機構は、中国の法律を遵守しなければならず、中国国家の安全と公共利益に害を与えてはならない。