中国民法典第1053条(疾病不告知取消し)

一方患有重大疾病的,应当在结婚登记前如实告知另一方;不如实告知的,另一方可以向人民法院请求撒销婚姻。
请求撒销婚姻的,应当自知道或者应当知道撒销事由之日起一年内提出。

一方が重大な疾病を患っている場合、婚姻登記を行う前に、他方に対して、その事実を知らせなければならない。事実を知らせなかった場合、他方は、人民裁判所に対して、婚姻の撤回を請求することができる。
婚姻の撤回請求は、撤回事由を知った日、あるいは知ることができた日から一年内に行わなければならない。