第36条

中国公民继承在中华人民共和国境外的遗产或者继承在中华人民共和国境内的外国人的遗产,动产适用被继承人住所地法律,不动产适用不动产所在地法律。
外国人继承在中华人民共和国境内的遗产或者继承在中华人民共和国境外的中国公民的遗产,动产适用被继承人住所地法律,不动产适用不动产所在地法律。
中华人民共和国与外国订有条约、协定的,按照条约、协定办理。

中国公民が中華人民共和国の国外において相続した遺産あるいは中華人民共和国の国内において外国人の遺産を相続した場合、動産については被相続人の住所地の法を適用し、不動産については不動産の所在地の法を適用する。
外国人が中華人民共和国の国内において相続した遺産あるいは中華人民共和国の国外において中国公民の遺産を相続した場合、動産については被相続人の住所地の法を適用し、不動産については不動産の所在地の法を適用する。
中華人民共和国が外国との間で取り決めた条約、協定があるときは、その条約、協定の定めに従って処理する。

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