第35条

民族自治地方的人民代表大会可以根据本法的原则,结合当地民族财产继承的具体情况,制定变通的或者补充的规定。自治区的规定,报全国人民代表大会常务委员会备案。自治州、自治县的规定,报省或者自治区的人民代表大会常务委员会批准后生效,并报全国人民代表大会常务委员会备案。

民族自治地域の人民代表大会は、本法が規定する原則に従い、当地民族の財産相続の具体的状況を加味して、異なった、あるいは補充的な規定を制定することができる。自治区の規定は、全国人民代表大会常務委員会に提出のうえ記録される。自治州と自治県の規定は、省あるいは自治区の人民代表大会常務委員会に提出のうえ、批准後に効力が生じ、また、全国人民代表大会常務委員会に提出のうえ、記録される。

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