2020年7月12日 / 最終更新日 : 2020年7月12日 品川事務所 中国相続法(旧法) 第30条 夫妻一方死亡后另一方再结婚的,有权处分所继承的财产,任何人不得干涉。夫婦の一方が死亡したのちに他方が再婚した場合、相続財産を処分する権利を有し、何人もこれに干渉してはならない。