第29条

遗产分割应当有利于生产和生活需要,不损害遗产的效用。
不宜分割的遗产,可以采取折价、适当补偿或者共有等方法处理。

遺産分割は、生産と生活上の必要に利するかたちでなされなければならず、遺産の効用を損なってはならない。
分割に適しない遺産は、金銭換価、適切な補償、あるいは共有による等の方法を採用して処理することができる。

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