第28条

遗产分割时,应当保留胎儿的继承份额。胎儿出生时是死体的,保留的份额按照法定继承办理。

遺産分割時、胎児の相続割当て額を留保しなければならない。胎児が死体で生まれた場合、留保した割当て額は、法定相続によって処理する。

前の記事

第27条

次の記事

第29条