第26条
夫妻在婚姻关系存续期间所得的共同所有的财产,除有约定的以外,如果分割遗产,应当先将共同所有的财产的一半分出为配偶所有,其余的为被继承人的遗产。
遗产在家庭共有财产之中的,遗产分割时,应当先分出他人的财产。
夫婦が婚姻関係存続期間中に取得した共同所有財産は、約定のあるものを除くほか、遺産分割をする場合、当該共同所有財産の半分を配偶者の所有として分離しなければならず、その他の財産を被相続人の遺産とする。
遺産が家庭内の共同所有財産中に含まれる場合、遺産分割時、他の者の財産と分離しなければならない。