第22条

无行为能力或者限制行为能力人所立的遗嘱无效。
遗赠必须表示遗嘱人的真实意思,受胁迫、欺骗所立的遗嘱无效。
伪造的遗嘱无效。
遗嘱被篡改的,篡改的内容无效。

行為無能力者あるいは制限行為能力者が作成した遺言は効力を生じない。
遺言は必ず作成者の真意を表示するものでなければならず、強迫や欺罔を受けて作成した遺言は効力を生じない。
偽造された遺言は効力を生じない。
遺言が改竄された場合、改竄された内容は効力を生じない。

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