2020年6月10日 / 最終更新日 : 2020年6月10日 品川事務所 中国相続法(旧法) 第20条 遗嘱人可以撤销、变更自己所立的遗嘱。立有数份遗嘱、内容相抵触的,以最后的遗嘱为准。自书、代书、录音、口头遗嘱,不得撤销、变更公证遗嘱。遺言者は自身が作成した遺言を取消し、または変更することができる。複数の遺言を作成し、その内容が相互に抵触するときは、最後に作成したものを基準とする。自筆、代筆、録音、口頭による遺言をもって公証遺言を取消し、または変更することはできない。