第20条

遗嘱人可以撤销、变更自己所立的遗嘱。
立有数份遗嘱、内容相抵触的,以最后的遗嘱为准。
自书、代书、录音、口头遗嘱,不得撤销、变更公证遗嘱。

遺言者は自身が作成した遺言を取消し、または変更することができる。
複数の遺言を作成し、その内容が相互に抵触するときは、最後に作成したものを基準とする。
自筆、代筆、録音、口頭による遺言をもって公証遺言を取消し、または変更することはできない。

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