第17条
公证遗嘱由遗嘱人经公证机关办理。
自书遗嘱由遗嘱人亲笔书写,签名,注明年、月、日。
代书遗嘱应当有两个以上见证人在场见证,由其中一人代书,注明年、月、日,并由代书人、其他见证人和遗嘱人签名。
以录音形式立的遗嘱,应当有两个以上见证人在场见证。
遗嘱人在危急情况下,可以立口头遗嘱。口头遗嘱应当有两个以上见证人在场见证。危急情况解除后,遗嘱人能够用书面或者录音形式立遗嘱的,所立的口头遗嘱无效。
公証遺言は遺言者が公証機関による手続きをもって行う。
自筆遺言は遺言者が自筆にて署名、年月日を注記することによって行う。
代筆遺言は二名以上の証人がその場で証明しなければならず、そのうちの一人が代筆したうえで年月日を注記し、代書人、その他の証人、遺言者が署名することによって行う。
録音形式による遺言の作成は、二名以上の証人がその場で証明をしなければならない。
遺言者は危急時において口頭による遺言をすることができる。口頭による遺言は二名以上の証人がその場で証明をしなければならない。危急が去った後、遺言者は書面あるいは録音形式による遺言をすることができ、その際は口頭による遺言は効力を失う。