第16条

公民可以依照本法规定立遗嘱处分个人财产,并可以指定遗嘱执行人。
公民可以立遗嘱将个人财产指定由法定继承人的一人或者数人继承。
公民可以立遗嘱将个人财产赠给国家、集体或者法定继承人以外的人。

公民は、本法の規定に基づき、遺言により個人の財産を処分し、さらに遺言執行者を指定することができる。
公民は、遺言により法定相続人うちの一人あるいは数人を指定して個人財産を相続させることができる。
公民は、遺言により個人財産を国家、団体、法定相続人以外の者に対して贈与することができる。

前の記事

第15条

次の記事

第17条