第15条

继承人应当本着互谅互让、和睦团结的精神,协商处理继承问题。遗产分割的时间、办法和份额,由继承人协商确定。协商不成的,可以由人民调解委员会调解或者向人民法院提起诉讼。

相続人は互いの意思を汲み互譲し、睦まじく団結する精神に基づいて相続問題を処理するため協議をしなければならない。遺産分割の時期、方法、価額については、相続人の協議によって確定する。協議が成立しないときは、人民仲裁委員会の仲裁によること、あるいは人民裁判所に訴訟提起することができる。

前の記事

第14条

次の記事

第16条