2020年5月26日 / 最終更新日 : 2020年5月26日 品川事務所 中国相続法(旧法) 第14条 对继承人以外的依靠被继承人扶养的缺乏劳动能力又没有生活来源人,或者继承人以外的对被继承人扶养较多的人,可以分给他们适当的遗产。相続人以外の者であって被相続人に頼って扶養され、労働能力が欠如または生活上収入源のない者、あるいは相続人以外の者であって被相続人を比較的多く扶養してきた者に対して、遺産の中から適当額を分け与えることができる。