第13条

同一顺序继承人继承遗产的份额,一般应当均等。
对生活有特殊困难的缺乏劳动能力的继承人,分配遗产时,应当予以照顾。
对被继承人尽了主要扶养义务或者与被继承人共同生活的继承人,分配遗产时,可以多分。
有扶养能力和有扶养条件的继承人,不尽扶养义务的,分配遗产时,应当不分或者少分。
继承人协商同意的,也可以不均等。

同一順序の相続人が相続する遺産の額は、一般に均等としなければならない。
生活において労働能力が特に困難な欠乏状態にある相続人、あるいは被相続人と生活を共同していた相続人に対しては、遺産の分配時に、多くの価額を割り当てることができる。
扶養能力のある、あるいは扶養条件のある相続人が扶養義務を尽くさなかったときは、遺産の分配時に、遺産の割り当てを行わず、あるいは少なく割り当てなければならない。
相続人が協議により同意したときは、遺産を不均等に分配することもできる。

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