第12条

丧偶儿媳对公、婆,丧偶女婿对岳父、岳母,尽了主要赡养义务的,作为第一顺序继承人。

夫を亡くした妻が当該夫の父母に対して、妻を亡くした夫が当該妻の父母に対して、主要な養老義務を尽くした場合、その妻あるいは夫は第一順位の相続人となる。

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