第10条
遗产按照下列顺序继承:
第一顺序:配偶、子女、父母。
第二顺序:兄弟姐妹、祖父母、外祖父母。
继承开始后,由第一继承人继承,第二顺序继承人不继承。没有第一顺序继承人继承的,由第二顺序继承人继承。
本法所说的子女,包括婚生子女、非婚生子女、养子女和有扶养关系的继子女。
本法所说的父母,包括生父母、养父母和有扶养关系的继父母。
本法所说的兄弟姐妹,包括同父母的兄弟姐妹、同父异母或者同母异父的兄弟姐妹、养兄弟姐妹、有扶养关系的继兄弟姐妹。
遺産は、下記順序に基づいて相続する。
第一順序:配偶者、子、父母
第二順序:兄弟姉妹、祖父母、外祖父母
相続開始後、第一相続人が相続した場合、第二相続人は相続しない。第一相続人による相続がない場合、第二相続人が相続する。
本法における子は、嫡出子、非嫡出子、養子、扶養関係にある継子を包含する。
本法における父母は、実父母、養父母、扶養関係にある継父母を包含する。
本法における兄弟姉妹は、父母を同じくする兄弟姉妹、同父異母あるいは同母異父の兄弟姉妹、養兄弟姉妹、扶養関係にある継兄弟姉妹を包する。