第5条

继承开始后,按照法定i继承办理;有遗嘱的,按照遗嘱继承或者遗赠办理;有遗赠扶养协议的,按照协议办理。

相続開始後、法定相続によって処理する。遺言がある場合は遺言相続あるいは遺贈によって処理する。扶養協議を行う遺贈がある場合は協議によって処理する。

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第6条