第50条
民族自治地方的人民代表大会有权结合当地民族婚姻家庭的具体情况,制定变通规定。自治州、自治县制定的变通规定,报省、自治区、直辖市人民代表大会常务委员会批准后生效。自治区制定的变通规定,报全国人民代表大会常务委员会批准后生效。
民族自治地方の人民代表大会は、その地の婚姻家庭の具体的状況を斟酌して情況に応じた規定を制定することができる。自治州、自治県が制定する情況に応じた規定は、省、自治区、直轄市の人民代表大会常務委員会に上程し批准されることによって効力が生じる。自治区が制定する情況に応じた規定は、全国人民代表大会常務委員会に上程し批准されることによって効力が生じる。