第47条

离婚时,一方隐藏、转移、变卖、毁损夫妻共同财产,或伪造债务企图侵占另一方财产的,分割夫妻共同财产时,对隐藏、转移、变卖、毁损夫妻共同财产或伪造债务的一方,可以小分或不分。离婚后,另一方发现有上述行为的,可以向人民法院提起诉讼,请求再次分割夫妻共同财产。

離婚時、一方が夫婦共同財産を隠匿、移転、売却、毀損、あるいは債務を偽造することにより多方の財産を着服することを企図した場合、かかる行為をした者に対して、分与額を少なくし、あるいは分与させないようにすることができる。離婚後に、一方が上記の行為が行われたことに気づいた場合、人民裁判所に対して訴訟提起し、夫婦共同財産の再分割を請求することができる。

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