第44条

对遗弃家庭成员,受害人有权提出请求,居民委员会、村民委员会以及所在单位应当予以劝阻、调解。
对遗弃家庭成员,受害人提出请求的,人民法院应当依法作出支付扶养费、抚养费、赡养费的判决。

家族の遺棄について、被害者の請求があったときは、居民委員会、村民委員会および所属就業先は、説得による停止や斡旋を行わなければならない。
家族の遺棄について、被害者の請求があったときは、人民裁判所は、法律に基づき、養育費、扶養費、養老費を支払わせる判決をしなければならない。

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