第41条

离婚时,原为夫妻共同生活所负的债务,应当共同偿还。共同财产不足清偿的,或财产归各自所有的,由双方协议清偿;协议不成时,由人民法院判决。

離婚時、夫婦の共同生活において負担した債務については、共同で清算しなければならない。共同財産が全額弁済に足りないとき、あるいは財産が各自の所有に帰属するときは、双方の協議によって全額弁済し、協議が成立しないときは、人民裁判所の判決による。

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