第37条

离婚后,一方抚养的子女,另一方应负担必要的生活费和教育费的一部或全部,负担费用的多少和期限的长短,由双方协议;协议不成时,由人民法院判决。
关于子女生活费和教育费的协议或判决,不妨碍子女在必要时间任何一方提出超过协议或判决原定数额的合理要求。

離婚後、父母の一方によって扶養されている子どもに対して、他の一方は、必要な生活費と教育費の一部あるいは全部を負担しなければならず、負担する費用の額と期限は、双方の協議により決定し、協議が成立しないときは、人民裁判所の判決により決定する。
子どもの生活費と教育費の協議あるいは判決について、子どもにとって必要なときは、双方のそれぞれ一方が、協議あるいは判決で決定した額を超える合理的な請求を提起することを妨げない。

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