第36条

父母与子女间的关系,不因父母离婚而消除。离婚后,子女无论由父或母直接抚养,仍是父母双方的子女。
离婚后,父母对于子女仍有抚养和教育的权利和义务。
离婚后,哺乳期内的子女,以随哺乳的母亲抚养为原则。哺乳期后的子女,如双方因抚养问题发生争执不能达成协议时,由人民法院根据子女的权益和双方的具体情况判决。

父母と子どもとの関係は、父母の離婚によって消滅しない。離婚後、子どもは、父あるいは母によって直接扶養されているとしても、依然として父母双方の子どもである。
離婚後、父母は、子どもに対して、依然として扶養と教育の権利および義務を有する。
離婚後、哺乳期間内の子どもがいる場合、哺乳する母によって扶養されることを原則とする。哺乳期間後の子どもがいる場合、父母双方が扶養問題をめぐって紛争が発生し、協議が成立しないときは、人民裁判所が、子どもの権利利益と父母双方の具体的状況に基づいて判決する。

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