2020年4月17日 / 最終更新日 : 2020年4月17日 品川事務所 中国親族法(旧法) 第35条 离婚后,男女双方自愿恢复夫妻关系的,必须到婚姻登记机关进行复婚登记。離婚後、男女双方が自らの意思で復縁するときは、必ず婚姻登記機関にて復縁登記をしなければならない。