第34条

女方在怀孕期间,分娩后一年内或中止妊娠后六个月内,男方不得提出离婚。女方提出离婚的,或人民法院认为确有必要受理男方离婚请求的,不在此限。

女性方の妊娠期間、分娩後1年内あるいは中絶後6か月内において、男性方は離婚を申し出てはならない。ただし、女性方が離婚を申し出た場合、あるいは人民裁判所が男性方の離婚請求を受理する明らかな必要があると判断した場合はこの限りではない。

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