第32条
男女一方要求离婚的,可由有关部门进行调解或直接向人民法院提出离婚诉讼。
人民法院审理离婚案件,应当进行调解;如感情确已破裂,调解无效,应准予离婚。
有下列情形之一,调解无效的,应准予离婚:
(一)重婚或有配偶者与他人同居的;
(二)实施家庭暴力或虐待、遗弃家庭成员的;
(三)有赌博、吸毒等恶习屡教不改的;
(四)因感情不和分居满二年的;
(五)其他导致夫妻感情破裂的情形。
一方被宣告失踪,另一方提出离婚诉讼的。应准予离婚。
男女の一方が離婚を要求する際、関係所属部門による仲裁を求め、あるいは直接人民裁判所に対して離婚訴訟を提起することができる。
人民裁判所は離婚案件を審理し、仲裁を進行しなければならない。もし夫婦感情が破綻している場合、仲裁は効力を生じず、離婚を許さなければならない。
下記に列挙する事由の一に該当するときは、仲裁は効力を生じず、離婚を許さなければならない。
(一)重婚あるいは配偶者のある者が他人と同居した場合
(二)家庭内暴力や虐待、家族を遺棄した場合
(三)賭博や麻薬などの悪習があり、更生できない場合
(四)夫婦感情に不和があることにより、二年以上別居している場合
(五)その他夫婦感情を破綻をもたらす事由がある場合
夫婦の一方が失踪宣告を受けた場合、他方は、離婚訴訟を提起することができる。その場合、離婚を認めなければならない。