第31条

男女双方自愿离婚的,准予离婚。双方必须到婚姻登记机关申请离婚。婚姻登记机关查明双方确实是自愿并对子女和财产问题已有适当处理时,发给离婚证。

夫婦双方が自らの意思により離婚を望むときは、その離婚を許可する。夫婦双方は、必ず、婚姻登記機関に対して離婚の申請をしなければならない。離婚登記機関は、夫婦双方が真に自らの意思により離婚を望んでおり、かつ子どもや財産の問題について適切な処理がなされていることを調査し明らかとなったとき、離婚証を交付する。

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