第29条

有负担能力的兄、姐、对于父母已经死亡或父母无力抚养的未成年的弟、妹,有抚养的义务。由兄、姐抚养长大的有负担能力的弟、妹,对于缺乏劳动能力又缺乏生活来源的兄、姐,有抚养的义务。

負担能力を有する兄・姉は、父母がすでに死亡あるいは父母に扶養能力がない未成年の弟・妹を扶養する義務を負う。兄・姉によって扶養され成長した弟・妹は、労働能力または生活の資力を欠く兄・姉を扶養する義務を負う。

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