第21条
父母对子女有抚养教育的义务;子女对父母有赡养扶助的义务。
父母不履行抚养义务时,未成年的或不能独立生活的子女,有要求父母付给抚养费的权利。
子女不履行赡养义务时,无劳动能力的或生活困难的父母,有要求子女付给赡养费的权利。
禁止溺婴、弃婴和其他残害婴儿的行为。
父母は、子どもを扶養し教育する義務を負い、子どもは、父母を扶養し扶助する義務を負う。
父母が扶養義務を履行しないときは、未成年あるいは独立して生活することができない子どもは、父母に対して、扶養費の支払いを請求する権利を有する。
子どもが扶養義務を履行しないときは、労働能力のない、あるいは生活が困難な父母は、子どもに対して、扶養費の支払いを請求する権利を有する。
嬰児を水死させ、遺棄し、その他嬰児に傷害を加える行為を禁じる。