第12条

无效或撒销的婚姻,自始无效。当事人不具有夫妻的权利和义务。同居期间所得的财产,由当事人协议处理;协议不成时,由人民法院根据照顾无过错方的原则判决。对重婚导致的婚姻无效的财产处理,不得侵害合法婚姻当事人的财产权益。当事人所生的子女,适用本法有关父母子女的规定。

無効あるいは取り消された婚姻は、初めから効果が生じない。当事者は、夫婦の権利義務を有しない。同居期間内に取得した財産は、当事者の協議により処理する。協議が成立しないときは、人民裁判所が帰責性のない側に配慮する原則に基づいて判決する。重婚による婚姻無効に基づく財産処理は、合法に婚姻した当事者の財産権を侵害してはならない。当事者間で出生した子は、本法の親子に関する規定を適用する。

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