第11条

因胁迫结婚的,受胁迫的一方可以向婚姻登记机关或人民法院请求撒销该结婚。受胁迫的一方撒销结婚的请求,应当自结婚登记之日起一年内提出。被非法限制人身自由的当事人请求撒销婚姻的,应当自恢复人身自由之日起一年内提出。

強迫によって婚姻した場合、強迫を受けた一方は、婚姻登記機関あるいは人民裁判所に対して当該婚姻の取消しを請求することができ、その請求は、婚姻登記日から1年内に行わなければならない。不法に人身の自由を制限された当事者が婚姻の取消しを請求する場合、その請求は、人身の自由を回復した日から1年内に行わなければならない。

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