2020年3月19日 / 最終更新日 : 2020年3月19日 品川事務所 中国親族法(旧法) 第10条 有下列情形之一的,婚姻无效:(一)重婚的;(二)有禁止结婚的亲属关系的;(三)婚前患有医学上认为不应当结婚的疾病,婚后尚未治愈的;(四)未到法定婚龄的。下記に列挙する事由の一に該当するときは、婚姻は無効とする。(一)重婚(二)婚姻が禁じられる親族関係にあたる場合(三)婚姻前に医学上婚姻すべきでないとされる疾病に罹患しており、婚姻後未だ治 癒していない場合(四)法定の婚姻適齢に達していない場合