2020年3月16日 / 最終更新日 : 2020年3月16日 品川事務所 中国親族法(旧法) 第7条 有下列情形之一的,禁止结婚:(一)直系血亲和三代旁系血亲;(二)患有医学上认为不应当结婚的疾病。下記の事情中、一に該当する場合は、婚姻を禁じる。(一)直系血族または三親等内の傍系血族にあたる場合(二)医学上婚姻をすべきでないと考えられる疾病に罹患している場合