第5条

结婚必须男女双方完全自愿,不许任何一方对他方加以强迫或任何第三者加以干涉。

婚姻は、必ず男女双方の完全な同意によらなければならない。一方の多方に対するいかなる脅迫、あるいは第三者によるいかなる干渉も許されない。

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