2020年3月14日 / 最終更新日 : 2020年3月14日 品川事務所 中国親族法(旧法) 第5条 结婚必须男女双方完全自愿,不许任何一方对他方加以强迫或任何第三者加以干涉。婚姻は、必ず男女双方の完全な同意によらなければならない。一方の多方に対するいかなる脅迫、あるいは第三者によるいかなる干渉も許されない。