第47条(不当利得・事務管理)
不当得利,无因管理,适用当事人协议选择适用的法律。当事人没有选择的,适用当事人共同经常居所地法律;没有共同经常居所地的,适用不当得利、无因管理发生地法律。
不当利得、事務管理については、当事者がその協議により選択した法を適用する。当事者の選択がない場合、当事者共通の経常的居住地の法を適用する。共通の経常的居住地がない場合、不当利得、事務管理が発生した地の法を適用する。
不当得利,无因管理,适用当事人协议选择适用的法律。当事人没有选择的,适用当事人共同经常居所地法律;没有共同经常居所地的,适用不当得利、无因管理发生地法律。
不当利得、事務管理については、当事者がその協議により選択した法を適用する。当事者の選択がない場合、当事者共通の経常的居住地の法を適用する。共通の経常的居住地がない場合、不当利得、事務管理が発生した地の法を適用する。