第45条(製造物責任)
产品责任,适用被侵权人经常居所地法律;被侵权人选择适用侵权人主营业地法律、损害发生地法律的,或者侵权人在被侵权人经常居所地没有从事相关经营活动的,适用侵权人主营业地法律或者损害发生地法律。
製造物責任については、被害者の経常的居住地の法を適用する。被害者が加害者の主たる営業地の法または損害発生地の法の適用を選択した場合、あるいは加害者が被害者の経常的居住地において関連する営業活動に従事していない場合、加害者の主たる営業地の法あるいは損害発生地の法を適用する。
产品责任,适用被侵权人经常居所地法律;被侵权人选择适用侵权人主营业地法律、损害发生地法律的,或者侵权人在被侵权人经常居所地没有从事相关经营活动的,适用侵权人主营业地法律或者损害发生地法律。
製造物責任については、被害者の経常的居住地の法を適用する。被害者が加害者の主たる営業地の法または損害発生地の法の適用を選択した場合、あるいは加害者が被害者の経常的居住地において関連する営業活動に従事していない場合、加害者の主たる営業地の法あるいは損害発生地の法を適用する。