第44条(不法行為責任)
侵权责任,适用侵权行为地法律,但当事人有共同经常居所地的,适用共同经常居所地法律。侵权行为发生后,当事人协议选择适用法律的,按照其协议。
不法行為責任については、不法行為発生地の法を適用する。ただし、当事者が共通の経常的居住地を有するときは、共通の経常的居住地の法を適用する。不法行為が発生したのちに、当事者が適用する法の選択を協議したときは、その協議に従う。
侵权责任,适用侵权行为地法律,但当事人有共同经常居所地的,适用共同经常居所地法律。侵权行为发生后,当事人协议选择适用法律的,按照其协议。
不法行為責任については、不法行為発生地の法を適用する。ただし、当事者が共通の経常的居住地を有するときは、共通の経常的居住地の法を適用する。不法行為が発生したのちに、当事者が適用する法の選択を協議したときは、その協議に従う。