第43条(労働契約)

劳动合同,适用劳动者工作地法律;难以确定劳动者工作地的,适用用人单位主营业地法律。劳务派遣,可以适用劳务派出地法律。

労働契約にいては、労働者の勤務地の法を適用する。労働者の勤務地を確定することが困難である場合、使用者の主たる営業地の法を適用する。労働者派遣については、労務の派出地の法を適用することができる。