第42条(消費者契約)

消费者合同,适用消费者经常居所地法律;消费者选择适用商品,服务提供地法律或者经营者在消费者经常居所地没有从事相关经营活动的,适用商品,服务提供地法律。

消費者契約については、消費者の経常的居住地の法を適用する。消費者が商品、サービスの提供地の法を選択した場合、あるいは事業者が消費者の経常的居住地において関連する経営活動に従事していない場合は、商品、サービスの提供地の法を適用する。