第33条(遺言の効力)

遗嘱效力,适用遗嘱人立遗嘱时或者死亡时经常居所地法律或者国籍国法律。

遺言の効力については、遺言者の遺言作成時あるいは死亡時における経常的居住地の法、あるいは国籍国の法を適用する。