第32条(遺言の方式)

遗嘱方式,符合遗嘱人立遗嘱时或者死亡时经常居所地法律,国籍国法律或者遗嘱行为地法律的,遗嘱均为成立。

遺言の方式について、遺言者の遺言作成時あるいは死亡時における経常的居住地の法、国籍国の法、あるいは遺言を作成した地の法に適合するときは、遺言はいずれの場合においても成立する。