第31条(法定相続)

法定继承,适用被继承人死亡时经常居所地法律,但不动产法定继承,适用不动产所在地法律。

法定相続については、被相続人の死亡時における経常的居住地の法を適用する。ただし、不動産の法定相続については、不動産所在地の法を適用する。