第28条(養子縁組の要件・手続・効力、離縁)
收养的条件和手续,适用收养人和被收养人经常居所地法律。收养的效力,适用收养时收养人经常居所地法律。收养关系的解除,适用收养时被收养人经常居所地法律或者法院地法律。
養子縁組の要件及び手続については、養親及び養子の経常的居住地の法を適用する。養子縁組の効力については、養子縁組時における養親の経常的居住地の法を適用する。離縁については、養子縁組時における養子の経常的居住地の法あるいは裁判所の所在地の法を適用する。
收养的条件和手续,适用收养人和被收养人经常居所地法律。收养的效力,适用收养时收养人经常居所地法律。收养关系的解除,适用收养时被收养人经常居所地法律或者法院地法律。
養子縁組の要件及び手続については、養親及び養子の経常的居住地の法を適用する。養子縁組の効力については、養子縁組時における養親の経常的居住地の法を適用する。離縁については、養子縁組時における養子の経常的居住地の法あるいは裁判所の所在地の法を適用する。