第26条(協議離婚)
协议离婚,当事人可以协议选择适用一方当事人经常居所地法律或者国籍国法律。当事人没有选择的,适用共同经常居所地法律;没有共同经常居所地的,适用共同国籍国法律;没有共同国籍的,适用办理离婚手续机构所在地法律。
協議離婚について、当事者は一方当事者の経常的居住地の法あるいは国籍国の法のいずれかを適用することにつき協議することができる。当事者の協議がないときは、共通の経常的居住地の法を適用し、共通の経常的居住地がないときは、共通の国籍国の法を適用し、共通の国籍がないときは、離婚手続を行う機関が所在する地の法を適用する。