第25条(親子の身分・財産関係)

父母子女人身,财产关系,适用共同经常居所地法律;没有共同经常居所地的,适用一方当事人经常居所地法律或者国籍国法律中有利于保护弱者权益的法律。

親子の身分、財産関係については、共通の経常的居住地の法を適用する。共通の経常的居住地がない場合には、一方当事者の経常的居住地の法、あるいは国籍国の法のうち、弱者の権利保護に資する法を適用する。