第22条(婚姻の成立手続)

结婚手续符合婚姻缔结地法律,一方当事人经常居所地法律或者国籍国法律的,均为有效。

婚姻の成立手続が、婚姻締結地の法、一方当事者の経常的居住地の法、あるいは国籍国の法に適合するときは、いずれも有効とする。