2020年2月8日 / 最終更新日 : 2021年9月13日 品川事務所 中国渉外民事関係法律適用法 第22条(婚姻の成立手続) 结婚手续符合婚姻缔结地法律,一方当事人经常居所地法律或者国籍国法律的,均为有效。婚姻の成立手続が、婚姻締結地の法、一方当事者の経常的居住地の法、あるいは国籍国の法に適合するときは、いずれも有効とする。