2020年2月6日 / 最終更新日 : 2021年9月13日 品川事務所 中国渉外民事関係法律適用法 第20条(経常的居住地の不明) 依照本法适用经常居所地法律,自然人经常居所地不明的,适用其现在居所地法律。本法に基づき経常的居住地の法を適用する場合において、自然人の経常的居住地が不明であるときは、その現在の居住地の法を適用する。