第20条(経常的居住地の不明)

依照本法适用经常居所地法律,自然人经常居所地不明的,适用其现在居所地法律。

本法に基づき経常的居住地の法を適用する場合において、自然人の経常的居住地が不明であるときは、その現在の居住地の法を適用する。