第19条(複数国籍所持者)
依照本法适用国籍国法律,自然人具有两个以上国籍的,适用有经常居所的国籍国法律;在所有国籍国均为经常居所的,适用与其有最密切联系的国籍国法律。自然人无国籍或者国籍不明的,适用其经常居所地法律。
本法に基づき国籍国の法を適用するにおいて、自然人が二以上の国籍を有するときは、経常的に居住する国籍国の法を適用する。いかなる国籍国にも経常的に居住していないときは、自然人と密接な関連性を有する国籍国の法を適用する。自然人が無国籍者あるいは国籍が不明であるときは、経常的に居住する地の法を適用する。